平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律が全面施行されることに伴い、雇用管理に関する個人情報については、その適正な取扱いを確保するため、平成16年7月1日に、同法第8条の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が構ずべき指針が公布されたところです。
さらに、「個人情報の保護に関する基本方針」及び国会における附帯決議において医療分野における個人情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要があると指摘されていること、並びに平成16年9月に取りまとめられた「労働者の健康情報の保護に関する検討会」報告書の内容を踏まえ、今般、指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取扱いについて、指針に定めるものに加えて事業者が留意すべき事項が下記のとおり取りまとめられています。
ついては、個人情報取扱事業者のみならず、個人情報取扱事業者以外の事業者にあっても、労働者の健康情報が適正に取り扱われるよう、適正な対応をお願いします。
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
(平成16年10月29日付け基発第1029009号)
| 第1 |
趣旨
この留意事項は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号。以下「指針」という。)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱いについて、指針に定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めるものである。
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| 第2 |
用語の定義
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条及び指針第2に定めるもののほか、この留意事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| 1 |
健康情報
指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものをいう。なお、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられる。
| (1) |
産業医が労働者の健康管理等を通じて得た情報 |
| (2) |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条の2第1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 |
| (3) |
安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき労働者から提出された健康診断の結果 |
| (4) |
安衛法第66条の4及び第66条の5第1項の規定に基づき事業者が医師等から聴取した意見及び事業者が講じた健康診断実施後の措置の内容 |
| (5) |
安衛法第66条の7の規定に基づき、事業者が実施した保健指導の内容 |
| (6) |
安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置(THP:トータル・ヘルスプロモーション・プラン)を通じて事業者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 |
| (7) |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき、労働者から提出された二次健康診断の結果 |
| (8) |
健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情報 |
| (9) |
受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報 |
| (10) |
事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報 |
| (11) |
労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報 |
| (12) |
(1)から(11)までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報 |
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| 2 |
産業保健業務従事者
産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。 |
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| 第3 |
健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項
| 1 |
法第16条及び法第23条第1項に規定する本人の同意に関する事項(指針第3の2関係)
| (1) |
事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医療機関が提供することは、法第23条の第三者提供に該当するため、医療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。 |
| (2) |
また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。 |
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| 2 |
法第20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監督に関する事項(指針第3の3(1)及び(2)関係)
| (1) |
健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いについては、その利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることから、産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましい。 |
| (2) |
産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずること。 |
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| 3 |
法第31条に規定する苦情の処理に関する事項(指針第3の8関係)
指針第3の8に定める苦情及び相談を受け付けるための窓口については、健康情報に係る苦情及び相談に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。 |
| 4 |
その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を行うに当たって配慮すべき事項
| (1) |
事業者は、健康診断等を医療機関に委託することが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等にかんがみ、あらかじめ、雇用管理指針第3の6に掲げるもののほか、以下に掲げる事項について事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程に従って取り扱わせることが望ましい。
| (a) |
健康情報の利用目的に関すること |
| (b) |
健康情報に係る安全管理体制に関すること |
| (c) |
健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関すること |
| (d) |
健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法(廃棄に関するものを含む。)に関すること |
| (e) |
健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること |
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| (2) |
事業者は、(1)の規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った上で、雇用管理指針第3の9(1)に定めるところにより労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。 |
| (3) |
事業者は、安衛法第66条第1項及び第2項等の規定に基づき行われた健康診断を受けた労働者等に対し、遅延なく、その結果を通知すること。 |
| (4) |
HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきでない。 |
| (5) |
労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイドラインの内容についても留意することが期待されている。 |
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| 第4 |
個人情報取扱事業者以外の事業者による健康情報の取扱い
個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、第3に準じてその適正な取扱いの確保に努めること |