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三重県内の最低賃金
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| 三重県最低賃金 |
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| 時間額 702円 (平成21年10月1日発効) |
特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下表の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、次の労働者には、「三重県最低賃金」が適用されます
| (1) | 18歳未満又は65歳以上の者 |
| (2) | 雇い入れ後3月未満(「ガラス・同製品製造業」及び「電線・ケーブル製造業」は6月未満)の者であって、技能習得中のもの |
| (3) | 主として清掃又は片付けの業務に従事する者 |
| (4) | 下表の「各産業に特有の軽易業務」に主として従事する者 |
また、派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されます。
| 特定(産業別) 最低賃金 |
最低賃金額 (効力発生日) |
各産業に特有の軽易業務 (この業務に主として従事する労働者には、特定(産業別)最低賃金は適用されません。三重県最低賃金が適用されます。) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡績業 | 時間額 711 円 (平成16年1月18日) |
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| ガラス・同製品製造業 | 時間額 768 円 (平成21年12月19日) |
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| 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 | 日額 5,907 円 時間額 739 円 (平成10年12月15日) |
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| 電線・ケーブル製造業 | 時間額 788 円 (平成21年12月19日) |
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| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 時間額 785 円 (平成21年12月19日) |
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| 一般機械器具製造業 | 時間額 762 円 (平成15年12月15日) |
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| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 時間額 773 円 (平成21年12月19日) |
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| 建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 | 時間額 810 円 (平成21年12月19日) |
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最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
| (1) | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
| (2) | 時間外、休日及び深夜割増賃金 |
| (3) | 臨時に支払われる賃金 |
| (4) | 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
次に掲げる労働者については、使用者が三重労働局長の許可を受けた時は、減額された額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。
| (1) | 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
| (2) | 試の使用期間中の者 |
| (3) | 認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの |
| (4) | 軽易な業務に従事する者 |
| (5) | 断続的労働に従事する者 |
となっています。
当該許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2部を作成し、所轄の労働基準監督署長に提出してください。
「最低賃金」についてのお問合せは、三重労働局労働基準部賃金室(電話059-226-2108)又は最寄の労働基準監督署へお願いします。
厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
又は特設サイト(http://www.saiteichingin.info/)もご参照ください。
平成21年度最低賃金周知・広報キャッチフレーズ必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も |
特定(産業別)最低賃金の適用業種は、次のとおりです。
| 特定(産業別)最低賃金 | 適用業種(数字は日本標準産業分類の分類符号) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡績業 |
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| ガラス・同製品製造業 |
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| 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 |
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| 電線・ケーブル製造業 |
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| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
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| 一般機械器具製造業 |
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| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
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| 建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 |
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
| (1) | 地域別最低賃金 | |
| ※ | 産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用され、都道府県ごとに設定 | |
| (2) | 特定(産業別)最低賃金 | |
| ※ | 各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定 | |
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額のみの表示となっておりますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金の適用される労働者の範囲については、従前どおり時間額は時間給制の労働者に、日額は時間給制以外の労働者に適用されますのでご注意ください。
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、Q4に記載した最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給与の支払われ方が、
| (1) | 時間給の場合 |
| 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) | |
| (2) | 日給の場合 |
| 日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額) |
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| (3) | (1)(2)以外(週給、月給等)の場合 |
| 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。 (例)月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。 (月給額×12か月)÷年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |