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> 制度・手続き > 最低賃金・最低工賃について > 三重県内の最低賃金

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三重県内の最低賃金

「三重県最低賃金」は、原則として県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

三重県最低賃金
時間額 702 (平成21年10月1日発効)

 特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下表の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、次の労働者には、「三重県最低賃金」が適用されます

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇い入れ後3月未満(「ガラス・同製品製造業」及び「電線・ケーブル製造業」は6月未満)の者であって、技能習得中のもの
(3) 主として清掃又は片付けの業務に従事する者
(4) 下表の「各産業に特有の軽易業務」に主として従事する者

また、派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されます。

特定(産業別)
最低賃金
最低賃金額
(効力発生日)
各産業に特有の軽易業務
(この業務に主として従事する労働者には、特定(産業別)最低賃金は適用されません。三重県最低賃金が適用されます。)
紡績業 時間額 711
(平成16年1月18日)
(1) 検反、検品、合糸、荷造り又はワインダーの業務
(2) 雑役・その他熟練を要しない業務
ガラス・同製品製造業 時間額 768
(平成21年12月19日)
(1) 賄い又は雑役の業務
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 日額 5,907
時間額 739
(平成10年12月15日)
(1) 雑役の業務
(2) 手作業による中子のバリ取り、軽易な組立て、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
電線・ケーブル製造業 時間額 788
(平成21年12月19日)
(1) 賄い又は雑役の業務
(2) 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
(3) 卓上において手作業により又は手工具を用いて行う軽易な検査の業務
(4) 手作業による軽易な巻きかえの業務若しくは包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 時間額 785
(平成21年12月19日)
(1) 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
(2) 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別又は材料若しくは部品の取揃えの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
(3) 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
一般機械器具製造業 時間額 762
(平成15年12月15日)
(1) 賄い又は雑役の業務
(2) 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
(3) 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け又は材料若しくは部品の供給、取りそろえ、結束の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
(4) 塗装品の単純な吊り掛け又は吊り下ろしの業務
(5) 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 773
(平成21年12月19日)
(1) 卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は刻印の業務
(2) 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取りそろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務
(3) 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
(4) 賄い又は雑役の業務
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 時間額 810
(平成21年12月19日)
(1) 賄いの業務
(2) 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
(3) 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料若しくは部品の送給、取りそろえの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
(4) 手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務

1 最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 時間外、休日及び深夜割増賃金
(3) 臨時に支払われる賃金
(4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

2 最低賃金の減額特例

 次に掲げる労働者については、使用者が三重労働局長の許可を受けた時は、減額された額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2) 試の使用期間中の者
(3) 認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
(4) 軽易な業務に従事する者
(5) 断続的労働に従事する者

となっています。
当該許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2部を作成し、所轄の労働基準監督署長に提出してください。


「最低賃金」についてのお問合せは、三重労働局労働基準部賃金室(電話059-226-2108)又は最寄の労働基準監督署へお願いします。
厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
  又は特設サイト(http://www.saiteichingin.info/)もご参照ください。

平成21年度最低賃金周知・広報キャッチフレーズ

必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

●特定(産業別)最低賃金の適用業種

特定(産業別)最低賃金の適用業種は、次のとおりです。

特定(産業別)最低賃金 適用業種(数字は日本標準産業分類の分類符号)
紡績業
(1) 綿紡績業(E1114)
(2) 化学繊維紡績業(E1115)
(3) 毛紡績業(E1116)
(4) その他の紡績業(E1119)
(5) (1)から(4)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(6) 純粋持株会社を営む使用者(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(4)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
ガラス・同製品製造業
(1) ガラス・同製品製造業(E211)
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業
(1) 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)(E2251)
(2) 可鍛鋳鉄製造業(E2252)
(3) 鋳鉄管製造業(E2293)
(4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(5) 純粋持株会社を営む使用者(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
電線・ケーブル製造業
(1) 電線・ケーブル製造業(E234)
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
(1) 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業(E242)
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
一般機械器具製造業
(1) ポンプ・圧縮機器製造業(E252)
(2) 一般産業用機械・装置製造業(E253)
(3) その他のはん用機械・同部分品製造業(E259)
(4) 農業用機械製造業(農業用器具を除く)(E261)
(農業用トラクタ製造業を除く。)
(5) 建設機械・鉱山機械製造業(E262)のうち、建設用クレーン製造業
(6) 繊維機械製造業(E263)
(7) 生活関連産業用機械製造業(E264)
(8) 基礎素材産業用機械製造業(E265)
(9) 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業(E267)
(10) その他の生産用機械・同部分品製造業(E269)
(11) 事務用機械器具製造業(E271)
(12) サービス用・娯楽用機械器具製造業(E272)
(13) (1)から(12)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(14) 純粋持株会社を営む使用者(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(12)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(E28)
(2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)(E29)
(3) 情報通信機械器具製造業(ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)(E30)
(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業
(1) 建設機械・鉱山機械製造業(E262)のうち建設用ショベルトラック製造業
(2) 自動車・同付属品製造業(E311)
(3) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業(E313)
(4) 産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業(E315)
(5) その他の輸送用機械器具製造業(E319)(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(7) 純粋持株会社を営む使用者(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)

●最低賃金Q&A

Q1 最低賃金制度とは?

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

Q2 最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。

Q3 最低賃金にはどのようなものがありますか?

 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

(1) 地域別最低賃金
  産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用され、都道府県ごとに設定
(2) 特定(産業別)最低賃金
  各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定

 なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

Q4 最低賃金以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?

 すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額のみの表示となっておりますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
 日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金の適用される労働者の範囲については、従前どおり時間額は時間給制の労働者に、日額は時間給制以外の労働者に適用されますのでご注意ください。
 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、Q4に記載した最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
 あなたの給与の支払われ方が、

(1) 時間給の場合
  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合
  日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3)  (1)(2)以外(週給、月給等)の場合
  賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。
(例)月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
(月給額×12か月)÷年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
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