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労働保険年度更新について
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| 労働保険料の年度更新手続きは5月20日までです。 お早めに申告・納付をお済ませ下さい 。 |
| ◎ | 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年、保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の初めに、概算で申告・納付し、その保険年度末に賃金総額が確定したところで確定精算することになっています。 したがって、事業主の皆様には、平成14年度の確定保険料と平成15年度の概算保険料を申告・納付していただく必要があります。 これが「年度更新の手続き」で、毎年4月1日から5月20日までの間に手続きを済ませていただくことになっておりますので、4月初旬に送付しております保険料申告書により手続きを済ませて下さい。 保険料申告書の記載要領等について不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署又は三重労働局労働保険徴収室までお問い合わせ下さい。 |
| ◎ | 5月16(金)、19(月)、20(火)の3日間は、各所轄労働基準監督署において年度更新の集合受付会を行いますのでご利用下さい。 なお、上記の3日間については、上記の外に、桑名商工会議所、鈴鹿公共職業安定所及び尾鷲公共職業安定所においても集合受付会を行いますのでご利用下さい。 詳細は、集合受付会のご案内をご覧下さい。 |
| ◎ | 年度更新の手続きに当たっての留意事項
1 労災保険率等が改正されています。 近年労働災害が大幅に減少していること等により、労災保険率の引き下げが可能な状況にあることから、当初平成16年4月に予定していた労災保険率等が改正されています。改正内容の詳細については、こちらをご覧下さい。 2 保険料申告書様式が一部変更されています。 平成14年10月1日より雇用保険率が引き上げられたことに伴い、申告書の様式が一部変更されています。 このため、例年と記載方法が一部異なりますのでご留意下さい。 |