労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を一人でも雇用すると、その事業場が、法人事業であるか個人事業であるかを問わず、法律によって加入が義務づけられています。 加入手続がまだお済でない事業主の方は、事業の所在地を管轄する労働基準監督署・公共職業安定所で手続を行ってください。
【問合せ先】三重労働局総務部労働保険徴収室(TEL059-226-2100) または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所まで。