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> 新着情報 > 10月は、労働保険適用促進月間です。

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「知らないのは問題です。入らないのは大問題です。」
10月は、「労働保険適用促進月間」です

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を一人でも雇用すると、その事業場が、法人事業であるか個人事業であるかを問わず、法律によって加入が義務づけられています。
 加入手続がまだお済でない事業主の方は、事業の所在地を管轄する労働基準監督署・公共職業安定所で手続を行ってください。

【問合せ先】
三重労働局総務部労働保険徴収室(TEL059-226-2100)
または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所まで。

 

 

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