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10月は、労働保険適用促進月間です

「思わぬ労災 予期せぬ失業 しっかりサポート労働保険」


ポスター


 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を一人でも雇用すると、その事業場が法人事業であると、個人事業であるとを問わず法律によって加入が義務づけられています。
 加入手続がまだお済みでない事業主の方は、最寄りの労働基準監督署公共職業安定所で手続を行ってください。

【問合先】
三重労働局総務部労働保険徴収室(Tel  059−226-2100)
または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所へお問い合わせください。
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